◎ 適格現物分配
(グル−プ法人税制)



完全支配関係法人間で剰余金の配当等が現物で行われる場合
− 平成22年10月1日以後に現物分配が行われる場合 −




◆ 現物分配とは? ・・・・ 配当財産は金銭に限定されず (会社法454条)


現物分配とは?
  • 法人がその株主等に対し、剰余金の配当 又は みなし配当により
      金銭以外の資産を交付することをいいます。 (法2十二の六)


  • ● 現物分配の当事者

    現物分配法人 現物分配によりその有する資産の移転を行った法人
    被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人



    ◆ 完全支配関係法人間の <適格現物分配> による資産の移転


    組織再編税制の一環として位置づけ、移転する資産を帳簿価額で譲渡したものとする −

    改正前
  • 時価で譲渡

  • (現物分配法人) 譲渡損益の計上 
     みなし配当 → 源泉徴収義務

  • (被現物分配法人) 取得価額 = 時価
  •  
    改正後@ 帳簿価額で譲渡 (法62条の5B)

    A (現物分配法人) 譲渡損益を計上しない 
    利益積立金額の減算 (法令9@)(注) ・ 源泉徴収しない (※)

    B (被現物分配法人) 取得価額 = 帳簿価額 
    益金不算入(法62条の5C) ・ 利益積立金額の増加 (法令9@)

    (※) 配当所得の定義が変更され、適格現物分配に係るものは配当所得から除かれた


    (注) 次の法人税法第24条1項B〜Eに該当する場合は、先ず資本金等の額を減算し、
    次に利益積立金額を減算します  
    3号 資本の払戻し (剰余金の配当 (資本剰余金の額の減少に伴うものに限る
     のうち、分割型分割によるもの以外のもの) 又は
     解散による残余財産の分配
    4号 自己株式の取得 又は 出資の取得
    5号 出資の消却、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社 又は 脱退
     による持分の払戻し
     その他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること
    6号 組織変更 (株式又は出資以外の資産を交付したものに限る)




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    受取配当等の益金不算入の規定からは、適格現物分配に係るものが除かれているので、
    受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることはありません。




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